飲食店の開業に必要な届け出とは【一覧にして、詳しく説明します】

飲食店の開業に必要な届け出の図

飲食店を開業する時の、届け出はどんなものがあるの?

 

  • 届け出を一覧で、教えてほしい!
  • 届け出の書き方を、教えて欲しい!
  • 届け出を出すタイミングは?

こういった疑問を解決します。

 

本記事のテーマ

飲食店を開業する時の、届け出を知りたい方へ。

本記事では、飲食店の開業に必要な届け出【5種類を図で、一覧にして説明します】

申込場所や、時期や条件を詳しく解説しています。

 

本記事の信頼性

飲食歴15年

取締役・新店開発部長として(焼肉・居酒屋・バル・カフェ)新店を複数店舗立上げ→若い経営者を応援したい想いから→飲食業コンサルタント

実践で使える知識が大好きです。





 

目次

1.飲食店の開業に必要な届け出とは?

「食品営業許可」、「開廃業等届出書」、「青色申告承認申請書」、「防火管理者選任届」、「深夜における酒類提供飲食営業開始届出書」

 

おもに、上記5種類の届け出が、条件につき必須になります。

では一覧にして、時期や条件をみていきましょう。

 

1-1.飲食店の開業に必要な届け出【5種類を図で説明します】

届け出の種類 申込場所 時期 条件
食品営業許可 保健所 開業日の2週間前頃 必須
開廃業等届出書 税務署 開業から1か月以内 任意 ※出すべき
青色申告承認申請書 税務署 開業から2か月以内 任意 ※出すべき
防火管理者選任届 消防署 開業日の前日まで 収容人数が30名以上の場合
深夜における酒類提供飲食営業開始届出書 警察署 開業日の10日前まで 午前0時以降に、お酒の提供をする場合

 

2.食品営業許可とは?

食品衛生法(昭和22年法律第233号)(抄)

第51条〔営業施設の基準〕

1 都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(中略)であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。

引用:厚生労働省

食品営業許可は、開業に必須な届け出です。

 

もし、未許可で、営業していた場合。

食品衛生法に反し、2年以下の懲役または、200万円以下の罰金が課せられます。

 

営業許可の取得までの流れ

営業許可の取得までの流れの図

 

2-1.食品衛生責任者の資格

まず前提として、食品衛生責任者の資格が必要です。

申請から、講習を受けるまで、1~2か月はかかるので、早めに受講しましょう。

 

食品衛生責任者の資格、講習の申し方などを、詳しく説明した記事は、最後にまとめています。

 

2-2.事前相談

出店エリアの保健所の窓口に、事前相談に行きましょう。

なぜなら、施設の基準が決められており、基準に合格しないと、営業許可がおりません。

必ず、工事着工前に、工事図面をもって、相談しましょう。

 

施設の基準を詳しく記載されたページはこちら。

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なかなか細かいです。

相談時に、親切に教えてくれると思います。

 

提出書類も一式、貰いましょう。

 

また、開業予定日も相談しておきましょう。

検査後から、営業許可書が届くまで、時間がかかります。

前もって開業日を相談して、相談員に段取りをして貰いましょう。

 

2-3.営業許可申請(書類の提出)

工事完了の10日程前には、書類を提出しましょう。

 

必要なモノとは?

  • 「営業許可申請書」(PDFダウンロード)
  • 「営業設備の大要」と「配置図」(PDFダウンロード)の2種類
  • 許可申請手数料:エリアによって変わります。およそ2万円弱。
  • 登記事項証明書(法人の場合のみ)
  • 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳)

 

書類の書き方は?

「営業許可申請書」、「営業設備の大要」、「配置図」の書き方、記入例はこちらのページです。

[st-card-ex url=”https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/eigyounavi/flow/application/” target=”_blank” rel=”nofollow” label=”” name=”” bgcolor=”” color=”” readmore=”続きを見る”]

 

2-4.施設検査の打合せ

申込した日に、担当者の方と、施設の確認検査の日を相談しましょう。

水道や電気の検査もありますので、工事完了の引渡し日がおすすめです。

 

2-5.施設の確認検査

施設が基準に合致しているか、保健所の担当者が、検査します。

立ち合いは、営業者(従業員でもOK)が、立ち会いましょう。

 

また、基準に適合していない場合は、その場で改善箇所を求められます。

改善後、再検査を受ける必要があります。

 

reiji
引渡し日から、開業予定日までの日数は、ほとんど無いと思います。 おすすめは、工事責任者も同行してもらい、直ぐに改善工事してもらいましょう。

 

基準に合致がしていることが確認できれば、その場で、「営業許可書交付予定日のお知らせ」を交付して貰えます。

 

2-6.営業許可書の交付

交付予定日に、「営業許可書交付予定日のお知らせ」と、捺印を持って、保健所の窓口に行き、営業許可書を貰いましょう。

 

営業許可書の交付には、施設の検査合格から、数日の時間を要します。

営業許可書が届いてからはじめて、開業することができるので、開業予定日は、早めに窓口で相談しておきましょう。

 

2-7.営業開始

営業許可書が手元に届けば、ようやく営業開始ができます。

食品衛生責任者の名札(プレート)を、客席から見える位置(レジの後方)に、設置しましょう。

 

どうだったでしょうか?

施設の基準に、合致した工事でないと、後々、改善工事や、開業日の見直しなど、後手に回ることになります。

この基準を熟知している、施工会社に依頼することを、おすすめします。

 

3.開廃業等届出書とは?

新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。

引用:国税庁

個人事業の開業を、税務署に申告する書類です。

 

実は、この開廃業等届出書、出さなくても罰則はありません。

事業所得に応じて、税務署から、通知が来ます。

税務署に、営業を隠すことは、不可能です。

 

ではなぜ、この開廃業等届出書は、存在するのか?

 

3-1.開廃業等届出書を提出する理由!

開廃業等届出書を提出すれば、次のテーマである、青色申告承認申請書を提出することが出来るからです。

この青色申告承認申請書とは、後で詳しく説明しますが、提出することで、年間最大65万円の所得控除(利益-65万円)が貰えます。

 

出さないと、所得税を丸々、支払うことになります。

65万円の控除は、経営者にとって、かなり大きな額になります。

 

開廃業等届出書は、青色申告承認申請書と一緒に、是非提出しましょう。

 

4.青色申告承認申請書とは?

個人事業主は、2~3月の確定申告で、「白色申告」または、「青色申告」をしなければなりません。

この青色申告承認申請書を開業日から、2か月以内に提出することで、はじめて「青色申告」をすることができます。

青色申告を受け取ってもらうための書類です。

 

4-1.白色申告と青色申告とは、どんなメリット・デメリットがあるの?【簡単に説明します。】

  • 白色申告は、わりと簡単な書類で、簡易的な「単式簿記」になります。

しかし、控除のメリットがまったく、ありません。

また、銀行からの借り入れも、白色申告では、不透明なことも多く、信用にかけることもあるようです。

 

  • 青色申告は、かなり複雑で、経理経験がないと、なかなか作れない書類です。

「複式簿記」と呼ばれ、・現金出納帳・預金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・仕訳帳・総勘定元帳が必要になります。

 

なんのこっちゃわからないと思います。

この申告があるからこそ、税理士が存在すると言ってもいいでしょう。

 

青色申告のメリットは?

・65万円の所得控除

・赤字を3年間の繰り越しができ、黒字が出たときに相殺することができる。(これもめちゃくちゃ大きなメリットです。)

等、色々あります。

 

でも、複式簿記ってめちゃくちゃ難しいでしょ
reiji
ところが、自分も使用している、「会計ソフトfreee」が、超簡単に自動で作成してくれます。

 

毎日の売上、経費を入力するだけで、自動で、複式簿記を作成してくれて、青色申告用紙を作ってくれます。

経営者にとっても、数値管理は大切な業務だと思いますが、帳簿をつけるのは、正直しんどいと思います。

同時に管理できるので、時間短縮も嬉しいですし、税理士を雇うより、めちゃくちゃ安く済みます。

 

開廃業等届出書、青色申告承認申請書も、質問に答えるだけで、簡単に作成してくれます。

 

飲食店の開業に最強の「会計ソフトfreee」を詳しく解説した記事はこちら。

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5.防火管理者選任届とは?

消防署の絵

収容人数が30名以上(従業員を含む)の場合、必要な書類です。

提出がなかった場合、管轄の消防署から、指導が入ります。

指導にも関わらず、改善が見られない場合、懲役と罰則が待っています。

 

まず前提として、防災管理者の資格が必要です。

講習を受けるだけで、資格が貰えますので、早めに講習を受講しましょう。

 

防災管理者の資格の講習の申し方などを、詳しく説明した記事は、最後にまとめています。

 

開業日前日までに、管轄の消防署に、防災管理講習修了証と、捺印を持って、窓口に行きましょう。

届け出は、窓口で簡単に記入できる書類です。

 

6.深夜における酒類提供飲食営業開始届出書とは?

barの絵

午前0時以降に、お酒の提供をする場合に、必要な書類です。

業態別では、バーや居酒屋が、該当します。

食事がメインの業態は、必要ありません。

 

開業日10日前までに、管轄の警察署に、「深夜における酒類提供飲食営業開始届出書」を提出しましょう。

 

簡単に言いましたが、この届け出は、実は、めちゃくちゃ難易度が高い書類です。

自力での作成は、かなり難しいと思います。

おすすめは、行政書士に依頼しましょう。

 

どうだったでしょうか?

届け出を提出するだけでも、かなり時間がとられると思います。

物件取得からのスケジュールは、かなりタイトですから、準備しておくといいでしょう。

 

最後に、「食品衛生責任者」と「防火管理者」の2つの資格を、詳しく解説した記事はこちら。

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この記事を書いた人

reijiのアバター reiji AtoZ 代表

個人店コンサルタント【経歴】飲食歴15年▶取締役・新店開発部長▶焼肉・居酒屋・バル・カフェなど新店を複数店立上げ▶コンサルタントに転職▶AtoZコンサルタント2020年1月設立▶個人飲食店様や他店舗展開しているFC開発コンサルタントまでサポート▶まずはお気軽にメールください▶Zoomにて無料相談します
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