- 調理師免許をもっていないけど、開業できるの?
- 開業に必要な講習を、具体的に教えて!
- どのタイミングで講習を受けたらいいの?
こういった疑問を解決します。
本記事のテーマ
飲食店開業に必要な、資格を説明します。
開業に調理師免許は、必要ありません。
必要なのは、「食品衛生責任者」と「防火管理者」の2つの資格です。
講習を受けるだけでOKです。
この2つの資格を、詳しく解説していきます。
本記事の信頼性
飲食歴15年
取締役・新店開発部長として(焼肉・居酒屋・バル・カフェ)新店を複数店舗立上げ→若い経営者を応援したい想いから→飲食業コンサルタント
実践で使える知識が大好きです。
1.飲食店の開業に必要な資格とは?
飲食店の開業に必要な資格2つ
- 食品衛生責任者
- 防火管理者
上記2つの資格があります。
開業に必要な資格、「食品衛生責任者」と「防火管理者」を図で、説明します。
資格 | 食品衛生責任者 | 防火管理者 | |
甲種防火管理者 | 乙種防火管理者 | ||
店舗の必要条件 | 飲食店は必須 | 30名以上(従業員を含む)収容する場合 | 30名以上(従業員を含む)収容する場合 |
店舗の延床面積 | 広さ関係なく必須 | 300㎡以上に必須
(90.75坪以上) |
300㎡未満に必須
(90.75坪未満) |
受講者の条件 | 17才以上(高校生不可) | 中学卒業程度以上の学力を有するもの | |
受講料 | 10,000円 | 7,500円 | 6,500円 |
受付申込場所 | 日本食品衛生協会(各保健所) | 防災協会 | |
取得方法 | 講習受講 | 講習受講 | 講習受講 |
受講内容 | 衛生法規2時間、公衆衛生学1時間、食品衛生学3時間(テスト含む)の計6時間【1日】 | 防火管理の意義および制度、防火管理に係る消防計画など、計10時間【2日間】 | 甲種防火管理者の講習事項のうち、基礎的な知識及び技能など、計5時間【1日】 |
・飲食店を開業する場合、絶対必須なのが、食品衛生責任者の資格です。
・30名を超える、収容人数の場合は、防火管理者の資格を取得しましょう。
・防火管理者の、甲乙どっちがいいのか?の質問では、90.75坪を超える物件は、大型店になり、甲種が必須となります。
なかなか大型店は、やらないと思いますが、ぶっちゃけ、大は小をかねますので、甲種を取得するのがおすすめです。
では具体的に説明していきます。一読して貰えれば、理解できます。
2.開業に必須な資格、食品衛生責任者とは?
営業者は、許可施設ごとに自ら食品衛生に関する責任者となるか、又は当該施設における従事者のうちから食品衛生責任者1名を定めて置かなければならない。
引用:食品衛生法施行条例
1つの店舗につき、食品衛生責任者を1人設置する義務があります。
2-1.食品衛生責任者の役割とは?
飲食店は、お客様に、安全な「食品」と、「場所」を提供する義務があります。
・食中毒を未然に防ぐ、食品の徹底管理。
・事故を未然に防ぐ、機器備品の徹底管理。
また、従業員に管理業務を、指導する立場になります。
講習では、そういった管理業務に対する知識を得られます。
2-2.申込方法は?
オンラインや電話での受付はなく、申込用紙を郵送での、受付となります。
各都道府県の日本食品衛生協会(保健所)のホームページから、申込用紙をダウンロードするか、各保健所の窓口に取りに行きましょう。
東京都の申込用紙のダウンロード、用意するもの一覧を、記載したページはこちら。
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注意ポイント
・講習は、各都道府県で、毎月行っていますが、郵送の申込順にて満席になることもあり、1~2か月待たされることもあります。
開業をする方は、資格の有効期限は、ありませんので、早めに受講しておきましょう。
・コロナウイルスにより、2020年5月現在、講習会は中止となっております。
開業目前の方は、保健所に相談しましょう。
・講習最後に、小テストがあります、簡単なテストですが、講習中に寝ていると、合格できませんので、お気をつけて。
2-3.講習修了後
修了の証である、「食品衛生責任者手帳」を貰えます。
なくさないように大事に保管しましょう。
また、開業時に、店舗のお客様が見える位置に、食品衛生責任者のプレート(名札)を、提示することが義務になっています。
修了後、別途1,000円弱で、プレートを購入できるので、ゲットしときましょう。
ぶっちゃけ、1,000円払いたくないわって、思う方は、自作でもイケます。
テンプレートは、各都道府県の条例で、決まっているサイズが、ありますので、調べてみて下さい。
3.防火管理者とは?
防火管理者は、防火管理業務の推進責任者として、防火管理に関する知識を持ち、強い責任感と実行力を兼ね備えた管理的又は監督的な地位にある方でなければなりません。
引用:東京消防庁
従業員を含む、30名以上の収容人数の施設場合、防火管理責任者を1人設置する義務があります。
また、30名未満であっても、ビルのテナントの場合、ビル全体の収容人数が30名を超える場合、防火管理責任者を1人設置する義務があります。
3-1.防火管理者の役割とは?
・火災を未然に防ぐ、火気の使用又は、取り扱いに関する監督。
・火災があった場合の、消防計画書の作成と届出。
また、収容人数の管理。
消防計画書については、開業日7日前までに、消防署に提出する必要があります。
消防計画書の書き方の知識も、講習で得られます。
3-2.申込方法は?
オンラインか、FAXで申し込みができます。
また、受講料は、前払いになります。
詳しく、受講までの流れを記載されているページはこちら。
[st-card-ex url=”https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_procedure.html” target=”_blank” rel=”nofollow” label=”” name=”” bgcolor=”” color=”” readmore=”続きを見る”]
3-3.講習修了後
防火管理者資格の修了証を貰えます。
また、修了証には 有効期限はないので、更新の必要はありません。
物件取得した際には、
管轄の消防署にて、防火管理者の選任届の提出(開業日前日まで)と、先ほど述べた、消防計画書の提出(開業日7日前まで)が必要となります。
以上となります。
ただし、調理師免許を取得する際に、必要になる知識で、以下の学問は、料理人の方には、めちゃくちゃ勉強になります。
- 食文化概論
- 栄養学
- 食品学
- 調理理論
- 衛生法規
- 公衆衛生学
- 食品衛生学
また、日本の国家資格である、調理師免許は、海外からの評価も高く、世界に通用する料理人を目指すのであれば、必須となるでしょう。
是非、受講をおすすめします。
その他の開業に必要な届け出を解説した記事はこちら。